SUMMARY
要点をまとめると
01家が浸水したら、修理や片付けの前に写真を撮ります。
02外は4方向の全景と水の高さ、中は部屋ごとの全景と壊れた所です。
03り災証明書は支援金や税の減免などの申請に使い、窓口は市町村です。
04受けられる支援は災害や被害で変わるので、まず市町村に相談します(2026年11月1日時点)。
TO DO
今すぐやること
- 1写真を撮る順番を覚える(外の4方向、次に部屋ごと)
- 2水の高さが分かる写真も撮る、と家族で話しておく
- 3火災保険に水災補償が含まれているか確かめる
- 4り災証明書の窓口は市町村と覚えておく
そもそもり災証明書とは?
災害による住宅の被害の程度などを、市町村が証明する書類です。
たとえるなら被害の「成績表」のようなもので、支援の窓口で見せる書類になります。
- 1写真を撮る修理や片付けの前に撮ります。
- 2市町村に申請職員が住宅の被害認定調査を行います。
- 3支援の申請に使う支援金や税の減免などの申請で使います。
内閣府「災害時の『住まい』と『生活』の再建に向けて」の説明をやさしくしました
この記事をスライドで理解する(6枚)
1 / 6り災証明書の写真は片付けの前に 撮り方と受けられる支援
もう片付けを始めてしまいました。どうすればいいですか?
自分を責めなくて大丈夫です。残っている所を撮って、市町村の窓口に相談してください。
そなえ写真はどう撮ればいい?
り災証明書とは何?
写真は、他の手続きでも使う?
まず、これだけ。
- 1写真を撮る順番を覚える(外の4方向、次に部屋ごと)
- 2水の高さが分かる写真も撮る、と家族で話しておく
- 3火災保険に水災補償が含まれているか確かめる
- 4り災証明書の窓口は市町村と覚えておく
家が水につかると、すぐに片付けたくなります。泥やにおいを早くなんとかしたい、と思うのは当然のことです。でも、片付けを始める前に数分だけ、スマホで写真を撮っておくと、あとの手続きの助けになります。
この記事は、内閣府の公式資料を2026年11月1日時点で確かめてまとめました。被害の数字は2026年9月11日8時時点の速報で、今後変わることがあります。今まさに片付けをしている方は、まず安全を確かめて、次の節の写真の撮り方を見てください。
01この記事でわかること(3行まとめ)
- 写真:修理や片付けの前に撮ります。カメラでもスマホでもかまいません。
- 撮るもの:建物の外は4方向の全景と水の高さ、中は部屋ごとの全景と壊れた所の近くです。
- 手続き:り災証明書の窓口は市町村です。支援の内容や期限は、市町村に確かめます。
028月27日からの大雨で何があった?
内閣府の資料によると、北陸地方では8月27日の明け方から朝にかけて線状降水帯が相次いで発生しました。線状降水帯とは、発達した雨雲が列をつくり、数時間ほぼ同じ場所に強い雨を降らせる範囲です。27日朝までの24時間の雨は300ミリを超え、観測史上1位を更新しました。
石川県と富山県には、27日6時20分から16時20分までレベル5大雨特別警報が出ました。福井県でも29日夜から非常に激しい雨が断続的に降り、30日朝までの24時間の雨が300ミリを超えました。福井県には、30日4時30分から11時40分までレベル5大雨特別警報が出ています。
9月11日8時時点の住まいの被害は、次のとおりです。この数字は、同じ資料で扱う台風第24号と前線による大雨も合わせた報告です。住家の棟数は、市町村の被害認定調査を受けた棟数と一致するとは限りません。
| 県 | 床上浸水 | 床下浸水 | 住家被害の合計 |
|---|---|---|---|
| 富山県 | 185棟 | 431棟 | 625棟 |
| 石川県 | 175棟 | 449棟 | 624棟 |
| 福井県 | 180棟 | 882棟 | 1,063棟 |
| 全国の合計 | 689棟 | 2,080棟 | 2,793棟 |
全国の合計では、亡くなった方が1人、けがをした方が57人と報告されています。また、断水は北海道で最大4,426戸、福井県で最大約398戸、富山県で最大78戸がありましたが、9月9日7時時点で復旧済みです。
川の被害では、9月9日8時時点で、石川県の管理する11の川、富山県の12の川、福井県の18の川で浸水が確かめられました。石川県の羽咋川水系では、飯山川と金丸川で堤防の決壊が確かめられ、応急の復旧が終わっています。
03国や県はどんな対応をした?
- 災害救助法:8月27日に富山県の4市と石川県の4市町に、8月29日に福井県の6市町に適用が決まりました。
- 被災者生活再建支援法:9月18日に、石川県羽咋市と富山県氷見市への適用が発表されました。住宅が全壊した世帯や、大規模半壊、中規模半壊の世帯などは、申請すると支援金が支給されます。
被災者生活再建支援金は、都道府県が出し合った基金を使って支給され、その2分の1を国が補助する仕組みです。申請の窓口は市町村で、支給は公益財団法人の都道府県センターから行われます。どの支援が使えるかは、住んでいる市町村で変わります。適用の有無は市町村に確かめてください。
04り災証明書とは何?
り災証明書は、災害による住宅の被害の程度などを証明する書類です。内閣府は、被災者生活再建支援金などの申請のほか、税金の減免や各種の融資など、さまざまな申請に必要になると説明しています。
- 窓口:各市町村です。
- 流れ:申請すると、市町村の職員が住宅の被害認定調査を行います。後日、調査の結果にもとづいて交付されます。
- 必要なもの:申請書、身分証明書などです。
05写真はどう撮ればいい?
もう片付けを始めてしまいました。どうすればいいですか?
自分を責めなくて大丈夫です。残っている所を撮って、市町村の窓口に相談してください。
そなえ内閣府の案内は、修理や片付けをしてしまってからでは正確な調査が難しくなるとしています。修理などをする前に、被害の箇所の写真を撮ってください。カメラでもスマホでもかまいません。撮る順番は次のとおりです。
- 家の外の全景。周囲すべての面(4方向)から、離れた位置で建物全体を撮ります。
- 外の水の高さ。浸水したときは、水がどこまで来たか分かるように、近くからも撮ります。
- 部屋ごとの全景。被害を受けた部屋ごとに、室内全体を撮ります。
- 壊れた所の近く。破損した箇所を、近くから撮ります。
- 部屋の中の水の高さ。浸水したときは、高さが分かるように近くから撮ります。
感電やけがのおそれがある場所や、建物が傾いている場合は、無理に入らないでください。撮れなかった写真があっても、自分を責めなくて大丈夫です。まず市町村の窓口に相談しましょう。
06写真は、他の手続きでも使う?
期間は原則。市町村に確かめてください
写真が役立つのは、り災証明書だけではありません。内閣府の案内では、次の制度でも写真が使われます。
| 制度 | どんなものか | 写真の使い方 |
|---|---|---|
| 住宅の応急修理 | 一定の被害を受けた家の、日常生活に欠かせない部分を応急的に直す | 現場の状況が分かる写真を、申込のときに窓口で出す |
| 緊急の修理 | 屋根や外壁の損傷から被害が広がるのを防ぐ | 申込のときに、損傷の写真を見せる |
| 障害物の除去 | 床上や床下にたまった土砂などを取り除く | 現場の状況が分かる写真を、申込のときに窓口で出す |
障害物の除去は、半壊や床上浸水などの世帯が対象で、期間は原則として災害の発生から10日以内です。市町村が業者と契約して行う制度で、現金が支給されるものではありません。応急修理は、原則として災害の発生の日から3か月以内に完了するものとされています。自分で業者に頼む前に、市町村に確かめておくと安心です。
応急修理は、どこから直す?
内閣府の案内では、応急修理の対象は、居室、炊事場、便所など日常生活に欠かせない部分に限られます。緊急性の高い部分から、次の順に優先して直すよう示されています。
- 屋根、柱、床、外壁、基礎など
- ドア、窓などの開口部
- 上下水道、電気、ガスなどの配管や配線
- 便器、浴槽などの衛生設備
物置、倉庫、車庫など、住む家以外の建物は、緊急の修理や障害物の除去の対象外です。
07支援金はいくら?いつまでに申請する?
床上浸水でも支援金はもらえますか?
り災証明書の判定や、法律が適用された区域かどうかで変わります。市町村に確かめてください。
そなえ被災者生活再建支援金は、自然災害で住宅が全壊するなど、生活の基盤に大きな被害を受けた世帯に支給されます。下の表は、複数の人がいる世帯の金額です。世帯が1人の場合は、各欄の金額の4分の3になります。
| 住宅の被害 | 基礎支援金 | 加算支援金(建設・購入) | 加算支援金(補修) | 加算支援金(賃貸) |
|---|---|---|---|---|
| 全壊、解体、長期避難 | 100万円 | 200万円 | 100万円 | 50万円 |
| 大規模半壊 | 50万円 | 200万円 | 100万円 | 50万円 |
| 中規模半壊 | なし | 100万円 | 50万円 | 25万円 |
- 申請の窓口:市町村です。
- 基礎支援金の期限:災害の発生日から13月以内です。必要な書類は、り災証明書、住民票の写し、預金通帳の写しなどです。
- 加算支援金の期限:災害の発生日から37月以内です。住宅の購入や賃借の契約書の写しなどが必要です。
表の金額を足すと、たとえば全壊で住宅を建設または購入する世帯は300万円、中規模半壊で補修する世帯は50万円です。世帯が1人の場合は、それぞれの4分の3です。支援金が出るのは、法律が適用された市町村の区域の場合です。期間が延びる場合もあるので、市町村に確かめてください。店舗や空き家は対象外です。
08他にどんな支援がある?
家の被害が大きい場合、支援金の他にも次のような制度があります。一定の災害が対象で、細かい条件は市町村に確かめます。
- 応急仮設住宅:住まいを失い、自分の資力で確保できない人に応急的に提供されます。プレハブ型などの建設型のほか、民間の賃貸住宅を自治体が借り上げる賃貸型もあります。期間は原則2年間です。
- 生活必需品:自宅の全壊や床上浸水などで、寝具、衣類、日用品などを失った世帯に、現物で支給または貸与されます。テレビや冷蔵庫、洗濯機などは対象外です。
- 学用品:学用品を使えなくなった小学生、中学生、高校生などに、教科書や文房具などが支給されます。
- 災害援護資金:負傷や住居、家財の被害を受けた人が、生活の立て直しのために資金を借りられる制度です。所得の制限があります。
- ご家族を亡くされた場合:災害弔慰金の制度があります。重い障害を受けた場合は、災害障害見舞金の制度があります。
- 在宅の避難生活:在宅や車中泊で避難生活を送る人も、避難所で配る物資や、住まいと生活に関する情報、相談を受けることができます。
住宅を再建するための融資として、住宅金融支援機構の「災害復興住宅融資」もあります。建設、購入、補修の資金の融資です。被災した住宅がすでに直っている場合は、原則として使えません。
応急修理を頼むときは、修理業者に作ってもらった見積書やり災証明書の写しが必要になる場合があります。費用の上限は被害の程度で異なり、上限を超える分は自己負担です。先に契約を急がず、窓口で確かめてください。
09今のうちに備えることは?
火災保険に入っていれば、水の被害も大丈夫ですか?
水災補償が含まれていない場合もあります。契約の内容を見て、保険会社に聞いてください。
そなえ- 保険の補償を確かめます。内閣府は、加入している火災保険に「水災補償」が含まれていない場合もあるとして、補償の範囲を確かめるよう呼びかけています。詳しくは保険会社や共済団体に聞きます。
- 地震の補償も見ます。一般的な火災保険では、地震や噴火、それによる津波の損害は補償されません。「地震保険」を付ける必要があります。
- 支援だけに頼らない考え方を持ちます。行政の支援金などでは足りないことがあり、保険や共済に入ることで速やかな生活の再建につながると、内閣府は説明しています。
- 写真の撮り方を家族と共有します。この記事の順番をスマホに保存しておくと、当日に見直せます。
10確かめる先・相談先
- り災証明書、支援金、応急修理:住んでいる市町村の窓口。
- 保険:加入している保険会社、共済団体、代理店。補償の範囲を聞きます。
- 制度の全体:内閣府「災害時の『住まい』と『生活』の再建に向けて」のリーフレット。
- 応急修理の費用:市町村の窓口。
- 被害の最新の数字:内閣府「防災情報のページ」の災害情報。
よくある質問
り災証明書はどこで申請しますか?
各市町村が窓口です。申請すると職員の調査があり、後日交付されます。
片付ける前に何を撮ればいいですか?
建物の外の4方向の全景と水の高さ、部屋ごとの全景、破損した箇所の近く、部屋の中の水の高さです。
スマホの写真でもいいですか?
内閣府の案内は、カメラでもスマホでもかまわないとしています。
支援金の申請の期限はいつですか?
基礎支援金は災害の発生日から13月以内、加算支援金は37月以内です。延長される場合があるので、市町村に確かめてください。
火災保険で水の被害は補償されますか?
水災補償が含まれていない場合もあります。補償の範囲を保険会社や共済団体に確かめてください。
次にやること
出典(5件)
- 内閣府「災害時の『住まい』と『生活』の再建に向けて」(令和8年6月作成)
- 内閣府「令和8年8月27日からの大雨、令和8年台風第24号及び前線による大雨に係る被害状況等について(9月11日8時現在)」
- 内閣府「令和8年8月27日からの大雨による災害に係る被災者生活再建支援法の適用について(石川県)」
- 内閣府「令和8年8月27日からの大雨による災害に係る被災者生活再建支援法の適用について(富山県)」
- 気象庁「予報用語 降水」
公的機関などの資料をもとに編集部がまとめました。専門家の監修は受けていません。

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