SUMMARY
要点をまとめると
01千葉県は8月24日から、千葉市へ県と県内市町村の職員計60名を派遣し、罹災証明書の発行と住家被害認定調査を支援しました。
02申請先は被災した家のある市町村です。
03証明書は支援金や応急修理などの入口になるので、片付けや修理の前に写真を残して相談します(2026年11月1日時点)
TO DO
今すぐやること
- 1被災した家のある市町村の窓口を調べる
- 2片付けや修理の前に、被害の写真を撮る
- 3工事代金を払う前に、応急修理の制度を相談する
- 4相談先が分からなければ0120-602-110に電話する
そもそも罹災証明書とは?
市町村長が、災害による住家の被害の程度を証明する書類です。
たとえるなら支援の窓口で「この家はこれだけ被害を受けました」と示す、公的な証明です。
- 1申請する被災した家のある市町村へ
- 2調査を受ける職員が被害を調べる
- 3証明書を受け取る支援の手続きに使う
内閣府の説明をやさしく言い換えています。
この記事をスライドで理解する(6枚)
1 / 6罹災証明書はどこで申請?千葉豪雨の申請先と使い道
罹災証明書は、県に申請するんですか?
被災した家のある市町村に申請します。県の職員は、市町村の業務を手伝っています。
そなえどこで申請する?被害の区分は?
罹災証明書とは?何に使う?
被害の写真はどう撮る?
まず、これだけ。
- 1被災した家のある市町村の窓口を調べる
- 2片付けや修理の前に、被害の写真を撮る
- 3工事代金を払う前に、応急修理の制度を相談する
- 4相談先が分からなければ0120-602-110に電話する
大雨で家が被害を受けたあと、何から手をつければいいのか。支援を受けるには「罹災証明書(りさいしょうめいしょ)」が必要だと聞いても、どこで頼むのか、いつ届くのか分からず不安になります。令和8年8月千葉豪雨では、9月9日12時時点で県内で亡くなった方が13人にのぼり、多くの住宅が被害を受けました。亡くなられた方にお悔やみを申し上げ、被災された方にお見舞いを申し上げます。
この記事では、千葉県、内閣府、消防庁の公式資料を2026年11月1日時点で確かめ、8月24日に千葉県が発表した60人の職員派遣の内容と、罹災証明書の基本をまとめました。千葉豪雨で被災された方だけでなく、これから水害に備える方にも役立つ内容です。実際の手続きは、お住まいの市町村の案内を優先してください。
01この記事でわかること(3行まとめ)
罹災証明書は、県に申請するんですか?
被災した家のある市町村に申請します。県の職員は、市町村の業務を手伝っています。
そなえ- 千葉県は8月24日から、千葉市へ計60名の職員を派遣しました。市役所と区役所で、罹災証明書の発行と住家の被害認定調査を手伝います。
- 罹災証明書の窓口は、被災した家のある市町村です。申請すると職員が調査し、被害の程度を6区分で証明します。
- 証明書は多くの支援の入口になります。被災者生活再建支援金、住宅の応急修理、義援金、税の減免などで使います。
02千葉県の60人派遣とは?どこで何をしている?
千葉県の8月24日の発表によると、派遣の目的は、住家の被害の調査と罹災証明書の発行を早めることです。内容は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始 | 8月24日(月) |
| 派遣先 | 千葉市(住家被害の多かった市) |
| 人数 | 計60名(市町村職員45名、県職員15名) |
| 仕事 | 市役所と区役所での罹災証明書の発行業務、住家被害認定調査 |
| 協力した市町村 | 21市町村 |
協力した21市町村は、銚子市、木更津市、野田市、成田市、旭市、勝浦市、流山市、鴨川市、君津市、富津市、浦安市、袖ケ浦市、南房総市、匝瑳市、香取市、いすみ市、栄町、神崎町、多古町、長生村、鋸南町です。
これより前の8月21日からは、県職員20名が千葉市の市役所、中央区役所、稲毛区役所、緑区役所で発行業務についていました。佐倉市、大網白里市、八千代市にも県職員が派遣されています。災害のあとは申請が集中します。ほかの市町村から人を集めるのは、早く証明書を届けるためです。
03千葉豪雨の被害はどのくらいだった?
消防庁の第20報(令和8年9月9日12時時点)によると、千葉県の被害は次のとおりです。速報のため、今後変わることがあります。
| 区分 | 数(9月9日12時時点、千葉県) |
|---|---|
| 亡くなった方 | 13人 |
| 行方不明の方 | 0人 |
| けがをした方 | 46人(重傷2人、軽傷44人) |
| 全壊 | 12棟 |
| 半壊 | 2,183棟 |
| 床上浸水 | 1,052棟 |
| 床下浸水 | 2,701棟 |
| 一部破損 | 272棟 |
| 住家被害の合計 | 6,220棟 |
8月13日から14日にかけて、千葉県内の多くの市町にレベル5の大雨特別警報が出ました。住家の被害が6,220棟あれば、調査と証明書の発行にも多くの人手が必要になります。
04罹災証明書とは?何に使う?
内閣府の説明では、罹災証明書は、市町村長が災害による住家の被害の程度を証明する書類です。災害対策基本法で、被災者から申請があれば、市町村長は遅滞なく調査して交付しなければならないと定められています。
証明書は、次のような公的支援を受けるときに必要になります。
- 被災者生活再建支援金
- 応急仮設住宅への入居
- 住宅の応急修理
- 災害義援金の受け取り
- 税金などの減免
- 各種の融資
05どこで申請する?被害の区分は?
建物に「危険」の紙を貼られました。全壊になりますか?
そうとは限りません。応急危険度判定と被害認定調査は、目的も基準も別です。
そなえ交付の申請窓口は、被災した家のある市町村です。今住んでいる場所ではなく、被害を受けた家のある市町村だという点に注意してください。流れは次のとおりです。
- 被災者が市町村へ申請する
- 市町村の職員が被害認定調査を行い、損害割合を出す
- 市町村が被害の程度を決めて、罹災証明書を交付する
- 証明書を使って、各種の支援を申し込む
被害の程度は、損害割合によって6つに分かれます。損害割合とは、家の部位ごとの傷みを合計して出す割合です。
| 被害の程度 | 損害割合 |
|---|---|
| 全壊 | 50%以上 |
| 大規模半壊 | 40%台 |
| 中規模半壊 | 30%台 |
| 半壊 | 20%台 |
| 準半壊 | 10%台 |
| 一部損壊 | 10%未満 |
内閣府は、応急危険度判定とは別の調査だと注意しています。応急危険度判定は、余震などによる二次被害の危険性を判定するものです。建物に「危険」と貼られても、被害認定調査で「全壊」になるとは限りません。
06区分によって受けられる支援はどう違う?
千葉県の発表をもとに、支援金の額を整理しました。金額は世帯が複数人の場合で、1人世帯は4分の3の額です。
| 区分 | 基礎支援金 | 加算支援金(建設・購入) | 加算支援金(補修) | 加算支援金(賃借) |
|---|---|---|---|---|
| 全壊など | 100万円 | 200万円 | 100万円 | 50万円 |
| 大規模半壊 | 50万円 | 200万円 | 100万円 | 50万円 |
| 中規模半壊 | なし | 100万円 | 50万円 | 25万円 |
国の被災者生活再建支援法は、千葉市、佐倉市、市原市、八千代市、大網白里市に適用されました。それ以外の県内の市町村は、千葉県被災者生活再建支援事業の対象で、額は同じです。どちらも窓口は市町村です。
住宅の応急修理の制度もあります。限度額は、大規模半壊、中規模半壊、半壊が1世帯757,000円以内、準半壊が1世帯367,000円以内です。災害救助法が適用された市町村が対象で、千葉市は市が直接実施します。
07応急修理を頼む前に確認することは?
先に業者に直してもらって、あとで申請できますか?
工事代金を払い終えると対象になりません。修理の前に写真を残し、市町村に相談してください。
そなえ- 修理の前、途中、後の写真を撮る。提出が必要です
- 先に工事代金を払い終えると、制度の対象になりません
- 費用は市町村が業者へ直接払う仕組みで、被災者に支給されるお金ではありません
- 限度額を超えた分は自己負担です
- 申し込みは市町村の窓口です
家を早く直したい気持ちは当然です。ただ、千葉県の案内のとおり、順番によっては制度を使えなくなります。修理の前に写真を残し、市町村に相談してください。
08千葉市で申請するには?どのくらいかかる?
証明書はその日にもらえますか?
千葉市は即日交付をしていません。目安は判定の方法により1〜2週間程度から2週間〜1か月程度です。
そなえ千葉市のページ(9月26日更新)をもとにまとめました。ほかの市町村は手続きが異なることがあるので、それぞれの案内を見てください。
- 申請できる人:世帯主、同じ世帯の方、委任された代理人
- 必要な物:申請書、本人確認書類、被害状況を確認できる写真(カラープリント)。代理人は委任状も必要
- 相談窓口:被災した建物のある区の地域づくり支援課(平日9時から17時)
- 電子申請:被害を受けた世帯主本人はできます。代理人や事業者はできません
- 手数料:無料
即日交付はありません。交付までの目安は、判定の方法によって変わります。
| 判定の方法 | 内容 | 交付までの目安 |
|---|---|---|
| 自己判定方式 | 明らかに軽微で、一部損壊に同意する場合に、写真で判定 | 1〜2週間程度 |
| 写真による判定 | 水害で、写真から浸水の深さが確認できる場合など | 1〜2週間程度 |
| 被害認定調査 | 職員などが訪問して調査 | 2週間〜1か月程度 |
事務所、店舗、倉庫、車などの被害は、住家とは別の「被災証明書」の対象です。また、千葉豪雨で証明書を受けたあと、台風第25号でさらに大きな被害を受けた場合は、判定が変わる可能性があるので、区の地域づくり支援課へ相談するよう案内されています。
09被害の写真はどう撮る?
内閣府のチラシは、片付けや修理の前に被害の状況を写真に撮って保存するよう呼びかけています。千葉市も、写真を出すと交付までの期間を短くでき、火災保険などの請求でも必要になると説明しています。
- 家の外:カメラやスマホで、なるべく4方向から撮ります。
- 浸水したとき:浸水の深さが分かるように撮ります。メジャーなどを当てて、「引き」と「寄り」の写真を撮ると、被害の大きさがよく分かります。
- 家の中:被災した部屋ごとの全景と、被害箇所の「寄り」を撮ります。内壁、床、窓、出入口、サッシ、襖、障子、システムキッチン、洗面台、便器、ユニットバスなどです。
内閣府は、建物の除去や、被害箇所が分からなくなる修理や片付けを先にすると、調査が難しくなると説明しています。安全を確かめられないときは無理に入らず、撮れる範囲で構いません。
10調査の結果に納得できないときは?
千葉市の案内では、被害認定調査には2つの段階があります。1次調査は外観の調査で、水害の場合は外観の損傷と浸水の深さで損害割合を出します。2次調査は、1次調査を受けた被災者から申請があった場合などに、部屋の中も見て詳しく調べるものです。調査には1〜2時間程度かかることがあります。
2次調査を受けると、すでに交付された証明書は返却します。結果として判定が下がる場合もあると、千葉市は説明しています。迷うときは、まず証明書を出した市町村の窓口に相談しましょう。
11便乗する不審者や業者が心配なときは?
千葉市は、調査員を装って金銭を求めたり、家に入ろうとしたりする不審者に注意するよう呼びかけています。千葉市の被害認定調査で、調査員が調査費用や修理費用を請求することはありません。調査員は、ビブスを着た千葉市職員や県、他自治体の応援職員です。
千葉県も、災害に便乗した悪質商法に注意を呼びかけています。保険会社を名乗る不審な電話、電気やガス、水道の点検を名目にした訪問、義援金を装った詐欺などが例に挙げられています。その場で契約や支払いをせず、消費者ホットライン「188」や千葉市消費生活センター(043-207-3000)へ相談してください。
12確かめる先・相談先
- 罹災証明書の申請、調査:被災した家のある市町村の窓口。千葉市は被災した建物のある区の地域づくり支援課
- 不審な訪問や契約の相談:消費者ホットライン 188
- 相談先が分からないとき:災害専用フリーダイヤル 0120-602-110(平日9時から16時45分、千葉県のページに掲載)
- 千葉県の支援の一覧:千葉県「復旧・支援状況」、生活支援ガイドブック
- 住宅の応急修理:市町村の窓口、千葉県 県土整備部 住宅課 043-223-3255
- 支援金の制度:各市町村の窓口。県の担当は防災危機管理部 危機管理政策課 043-223-3403
この記事は2026年11月1日時点で確かめた内容です。受付の期間や窓口は市町村ごとに異なり、変わることもあります。最新の案内を確かめてください。
よくある質問
罹災証明書はどこでもらえますか?
被災した家のある市町村の窓口です。千葉県の職員派遣は、その市町村の業務を支えるものです。
被害の区分はいくつありますか?
全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊の6区分です。損害割合で決まります。
応急危険度判定で「危険」と言われました。罹災証明も全壊になりますか?
必ずしも全壊にはなりません。内閣府は、調査の目的と基準が異なると説明しています。
修理を先に済ませてもいいですか?
千葉県の応急修理は、工事代金の支払いが終わっていると対象になりません。修理の前に写真を撮り、市町村に相談してください。
結果に納得できないときはどうすればいいですか?
証明書を出した市町村の窓口に相談してください。千葉市では2次調査の申請ができますが、判定が下がる場合もあると説明しています。
片付けの前に何をすればいいですか?
被害の状況を写真に撮ります。内閣府のチラシは、家の外をなるべく4方向から、家の中は部屋ごとの全景と被害箇所の寄りを撮るよう案内しています。
次にやること
あわせて読む
出典(12件)
- 千葉県「令和8年8月千葉豪雨に係る被災自治体への県及び市町村職員の応援派遣について」
- 消防庁「令和8年8月千葉豪雨による被害及び消防機関等の対応状況(第20報)」
- 内閣府「災害で被災された方々へ ~各種手続に必要な『罹災証明書』~」
- 内閣府「被害認定調査・罹災証明書」
- 内閣府「災害に係る住家の被害認定」
- 千葉県「令和8年8月千葉豪雨に係る被災者生活再建支援法の適用及び千葉県被災者生活再建支援事業の実施について」
- 千葉県「被災住宅の応急修理について(制度概要のご案内)」
- 千葉県「復旧・支援状況(令和8年8月千葉豪雨・令和8年台風第25号)」
- 千葉県「千葉県内で被災された方へ」
- 千葉市「罹災証明書・被災証明書の交付」
- 内閣府「住家の被害認定調査における写真撮影に係る留意事項について」(チラシ「住まいが被害を受けたとき最初にすること」を含む)
- 千葉県「災害に便乗した一部悪質業者にご注意ください」
公的機関などの資料をもとに編集部がまとめました。専門家の監修は受けていません。

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