SUMMARY
要点をまとめると
019月8日の大雨について、名古屋市に被災者生活再建支援法が適用されました。
02住宅が全壊、大規模半壊、中規模半壊した世帯などが対象で、複数の世帯は最大300万円です。
03名古屋市の案内では、申請期限は基礎支援金が令和9年10月7日、加算支援金が令和11年10月5日です。
04まず区役所総務課へ(2026年11月1日時点)
TO DO
今すぐやること
- 1被害の写真を片付けの前に撮る
- 2罹災証明書の被害の区分を確かめる
- 3住んでいる区の区役所総務課に相談する
- 4基礎支援金の申請期限を書き留めておく
- 5修理の勧誘に不安を感じたら188に相談する
そもそも被災者生活再建支援金とは?
住まいに大きな被害を受けた世帯の生活の再建を支えるお金です。
たとえるなら都道府県が積み立てた助け合いの基金から支給される、住まいの立て直しの支えです。
- 1被害の調査市町村が調査し罹災証明書を出す
- 2基礎支援金の申請被害の程度に応じて支給される
- 3加算支援金の申請再建の方法が決まってから申請できる
内閣府「被災者生活再建支援制度の概要」と名古屋市の案内をやさしく言い換えています。
この記事をスライドで理解する(6枚)
1 / 6被災者生活再建支援金 名古屋市に適用 対象と申請期限
「半壊」と書かれた証明書でも支援金をもらえますか?
解体をした場合などは対象ですが、半壊のままでは入らない場合があります。区役所総務課で確かめましょう。
そなえどんな世帯が対象?半壊でももらえる?
申請期限はいつ?何が必要?
罹災証明書はどう取る?「り災証明書」とは違う?
まず、これだけ。
- 1被害の写真を片付けの前に撮る
- 2罹災証明書の被害の区分を確かめる
- 3住んでいる区の区役所総務課に相談する
- 4基礎支援金の申請期限を書き留めておく
9月8日の大雨で家が水につかった人の中には、「修理にいくらかかるのか」「支援の対象になるのか」と不安を抱えながら片付けを続けている人もいるでしょう。制度の名前が多くて、どこから調べればいいのか分かりにくいかもしれません。
この記事では、内閣府の10月30日の発表、名古屋市の支援金、罹災証明書、住宅の応急修理、被害状況のページを2026年11月1日時点で確かめた内容をまとめました。対象かどうかの最終的な判断は名古屋市の窓口になります。金額や期限は、申請の前に窓口で確かめてください。
01この記事でわかること(3行まとめ)
- 名古屋市に被災者生活再建支援法が適用されました。内閣府が2026年10月30日に発表しました。発生日は9月8日です。
- 全壊、大規模半壊、中規模半壊の世帯などが対象です。「半壊」だけでは、そのままでは対象にならない場合があります。
- 入り口は罹災証明書と区役所総務課です。支援金の申請には罹災証明書などが必要で、市は区役所総務課への相談を案内しています。
02何が決まった?名古屋市への適用の内容
内閣府は令和8年10月30日、「令和8年9月8日からの大雨による災害」について、愛知県から報告があり、被災者生活再建支援法を適用すると発表しました。該当の区域は名古屋市、発生日は9月8日です。愛知県も同時に発表しています。
この制度では、対象の世帯が申請すると、住宅の再建方法などに応じて支援金が公益財団法人都道府県センターから支給されます。お金は、都道府県が助け合いの考え方で積み立てた基金から出ており、その2分の1を国が補助します。
なお、資料によって災害の呼び方が少し違います。災害救助法の発表では「令和8年台風第24号及び前線による大雨に伴う災害」と呼ばれ、名古屋市の適用日は9月8日です。市のページでは「令和8年9月8日の大雨」と書かれています。窓口では日付を伝えれば通じるでしょう。
039月8日の大雨で名古屋市に何が起きた?
名古屋市の被害状況のページ(10月30日更新)によると、人的被害は10月15日現在の速報値で死者0人、行方不明者0人、重傷0人、軽傷14人です。住家被害(10月29日現在)を区ごとに見ると、合計は昭和区164、守山区115、千種区88の順に多くなっています。ほかの区にも被害が出ています。
避難の情報は、9月8日16時10分に高齢者等避難が出て以降、河川の氾濫や土砂災害の危険で避難指示が次々に出され、17時15分には香流川で緊急安全確保が出ました。18時10分時点の発令の対象は合計で1,014,243世帯、1,986,708人です。解除されたのは翌9日の2時45分でした。建物被害認定調査は9月16日に始まっています。
04どんな世帯が対象?半壊でももらえる?
「半壊」と書かれた証明書でも支援金をもらえますか?
解体をした場合などは対象ですが、半壊のままでは入らない場合があります。区役所総務課で確かめましょう。
そなえ対象の世帯は、名古屋市の案内と内閣府の制度の概要で次のとおりです。
- 住宅が全壊した世帯
- 住宅が半壊、または敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
- 危険な状態が続き、住宅に住めない状態が長期間続いている世帯(長期避難世帯)
- 住宅が半壊し、大規模な補修をしないと住むことが難しい世帯(大規模半壊世帯)
- 住宅が半壊し、相当規模の補修をしないと住むことが難しい世帯(中規模半壊世帯)
つまり、罹災証明書の区分が「半壊」で解体もしない場合は、この一覧には入りません。「準半壊」や「一部損壊」も入っていません。ただし、この支援金の対象外でも、応急修理や税の減免など別の制度を使える場合があります。後の節で説明します。
内閣府の概要では、損害の割合の目安として、全壊が50%以上、大規模半壊が40%台、中規模半壊が30%台と示されています。
05全壊がなくても適用されたのはなぜ?
名古屋市の被害状況のページでは、10月29日現在の住家被害は全壊0、半壊231、一部損壊31、床上浸水214、床下浸水239、合計715です。「全壊がないのに適用されるの?」と思う人がいるかもしれません。
今回の適用の基準は、支援法施行令の第1条第1号です。これは、災害救助法施行令の第1項第1号と第2号にあたる被害が発生した市町村を対象とするものです。内閣府の制度の概要によると、住家が滅失した世帯の数を数えるときは、半壊2世帯、床上浸水3世帯をそれぞれ1世帯とみなします。人口30万人以上の市町村では150世帯が目安の1つです。
発表資料には、名古屋市の具体的な計算の内訳は書かれていません。ここでは、全壊がなくても、半壊や床上浸水を数える仕組みがある、という点だけ押さえておきましょう。市のページの注記によると、浸水の被害のうち一定程度以上のものを半壊、それ以外を床上や床下の浸水として数えています。
06被災者生活再建支援金はいくら?
1人暮らしでも同じ金額ですか?
1人の世帯は別の額です。全壊などで建築・購入の場合は合計225万円です。
そなえ支援金は「基礎支援金」と「加算支援金」の合計です。基礎支援金は住宅の被害の程度に応じて、加算支援金は住宅の再建方法に応じて支給されます。賃借は公営住宅を除きます。
| 世帯の区分 | 基礎 | 建築・購入の合計 | 補修の合計 | 賃借の合計 |
|---|---|---|---|---|
| 全壊、半壊解体、敷地被害解体、長期避難 | 100万円 | 300万円 | 200万円 | 150万円 |
| 大規模半壊 | 50万円 | 250万円 | 150万円 | 100万円 |
| 中規模半壊 | 対象外 | 100万円 | 50万円 | 25万円 |
賃貸住宅に住んでいた人にも、賃借の区分があります。これは世帯の人数が複数の場合です。1人の世帯は別の額で、たとえば全壊などで建築・購入の場合は合計225万円、大規模半壊で補修の場合は合計112.5万円です。中規模半壊で賃借の場合は18.75万円です。
07申請期限はいつ?何が必要?
やむを得ない事情があれば延長される場合があります。
名古屋市の案内では、申請期限は次のとおりです。やむを得ない事情があると認められる場合は延長されることがある、とも書かれています。
| 区分 | 申請期限 |
|---|---|
| 基礎支援金 | 令和9年10月7日(木曜日) |
| 加算支援金 | 令和11年10月5日(金曜日) |
内閣府の概要によると、2つを同時に申請する必要はありません。先に基礎支援金を申請し、住宅の再建方法が決まってから加算支援金を申請できます。
主な必要書類は次のとおりです。区分によって変わるので、市の一覧を確かめてください。
- 名古屋市被災者生活再建支援金支給申請書
- 罹災証明書(長期避難世帯は長期避難世帯証明書)
- 住民票の写し(被災時点の住所、世帯構成、続柄などが分かる世帯全員分)
- 預金通帳の写し
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 解体証明書または滅失登記簿謄本(解体の世帯)、敷地被害証明書類(敷地被害の世帯)
- 契約書などの写し(加算支援金を申請するとき)
世帯主が被災時に同じ世帯だった人への支給を希望するときは、委任状が必要です。申請は、被災世帯が住んでいる区の区役所総務課です。
08罹災証明書はどう取る?「り災証明書」とは違う?
罹災証明書は、住まいの被害の程度を市町村が証明する書類です。支援金のほか、税金の減免、融資などの申請に必要になります。名古屋市では次の3種類の証明書を出しています。
| 証明書 | 対象 | 証明する内容 |
|---|---|---|
| 罹災証明書 | 住家 | 調査をして被害の程度を証明 |
| 被災証明書 | 非住家 | 調査をして被害の程度を証明 |
| 被災届出証明書 | 車、カーポート、家財など | 被害の届出があったことを証明(程度は証明できない) |
火災の被害で消防署が交付する「り災証明書」とは別のものです。申請は、被害を受けた建物がある区の区役所総務課で受け付けています。必要なのは申請書、本人確認書類(公的機関の顔写真付きは1点、それ以外は2点)、代理の場合の委任状、提供できれば被害の状況が分かる写真です。
被災から時間がたつと、災害と被害の関係を確かめられず受け付けられない場合があると市は案内しています。まだ申請していない人は早めに相談しましょう。名古屋市の資料では、10月29日現在、申請899件、調査済み867件、証明書発行済み719件です(罹災証明書と被災証明書の合算を含む数字です)。
09応急修理や減免など、ほかに使える支援は?
支援金の対象でなくても、次のような制度を確かめる価値があります。
- 住宅の応急修理:日常生活に必要な最小限の部分の修理です。市が業者に修理費を直接払います。限度額は大規模半壊、中規模半壊、半壊が757,000円以内、準半壊が367,000円以内(消費税込)です。修理の期間は原則として災害発生の日から3か月以内に完了とされています。修理業者に工事費を払ってしまうと制度の対象外になるので、注意が必要です。
- 市の災害見舞金、災害援護資金の貸付:それぞれ市の専用ページがあります。
- 減免:介護保険料、市民税や固定資産税など、上下水道料金、国民健康保険、国民年金保険料などです。
- 住民票の写しなどの手数料の免除:申請に使う書類の負担が軽くなる場合があります。
市は、質問に答えると状況に応じた制度が表示される「被災者支援手続きガイド」も用意しています。多くて選べないときは、ここから見ると分かりやすいでしょう。
10片付けと修理の前にやること
もう片付けてしまいました。手遅れですか?
まず窓口に相談しましょう。残っている写真や業者の記録が役に立つことがあります。
そなえ- 被害の写真を片付けの前に撮る(カメラでもスマホでもよい。4方向から、浸水の高さが分かるように)
- 罹災証明書の被害の区分を確かめる
- 住んでいる区の区役所総務課に相談する
- 基礎支援金の申請期限を書き留めておく
- 修理の勧誘に不安を感じたら188に相談する
内閣府のリーフレットは、修理や片付けをしたあとでは正確な調査が難しくなるので、修理の前に写真を撮るよう呼びかけています。すでに片付けた人も、残っている写真や業者の記録があれば窓口で相談してみましょう。被災地では災害に便乗した悪質な業者の報告もあり、その場で契約を迫られたら、いったん止めて相談することをおすすめします。
11確かめる先・相談先
- 支援金:住んでいる区の区役所総務課。市の担当は健康福祉局 監査課 調査担当 052-972-2510
- 罹災証明書:被害を受けた建物がある区の区役所総務課
- 住宅の応急修理:名古屋市役所西庁舎5階 住宅企画課
- 市の代表電話:052-961-1111
- 悪質商法の相談:消費者ホットライン(局番なし188)
よくある質問
名古屋市のどの地域が対象ですか?
内閣府の発表の該当区域は名古屋市です。
申請期限はいつですか?
名古屋市の案内では、基礎支援金が令和9年10月7日、加算支援金が令和11年10月5日です。
どこに申請しますか?
被災世帯が住んでいる区の区役所総務課です。
床上浸水だけでももらえますか?
対象は罹災証明書の区分などで決まります。床上浸水という言葉だけでは判断できないので、区役所総務課で確かめてください。
修理を頼んで先に払ってしまいました。応急修理は使えますか?
市の案内では、修理業者に工事費を支払った場合は対象外です。詳しくは住宅企画課に尋ねてください。
車の被害は支援金の対象ですか?
この支援金は住宅が対象です。車などは被災届出証明書で被害の届出を証明できます。
次にやること
出典(9件)
- 内閣府「令和8年9月8日からの大雨による災害に係る被災者生活再建支援法の適用について(愛知県)」
- 内閣府「被災者生活再建支援制度の概要」
- 内閣府「令和8年台風第24号及び前線による大雨に伴う災害に係る災害救助法の適用について【第2報】」
- 内閣府「災害時の『住まい』と『生活』の再建に向けて」(リーフレット)
- 名古屋市「被災者生活再建支援金の支給について」
- 名古屋市「令和8年9月8日の大雨で被災された方への支援について」
- 名古屋市「罹災証明書等の交付」
- 名古屋市「令和8年9月8日の大雨にかかる被害状況等について」
- 名古屋市「住宅の応急修理について」
公的機関などの資料をもとに編集部がまとめました。専門家の監修は受けていません。

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